資産活用Asset Management

土地を貸したい

初期投資をしないで、お持ちの土地を貸すことで利益を生み出します。
お客様に合った方法をご提案いたします。

土地所有者が更地をそのまま賃貸する最大のメリットは、 借り入れをする必要がないことです。 アパートやマンション、商業ビルなどの賃貸経営では、 初期投資として建物の建築費がかかります。 これを自己資金でまかなえない場合は、借り入れをすることになります。その点、更地のまま賃貸するのであれば、上物の工事は賃借人が負担することになります。土地所有者は借金をする必要がなく、建物の維持管理コストを負担することもありません。

一括借り上げ方式

オーナー様の土地を一括借上

オーナー様の土地を一括して借上げ、駐車場や、賃貸物件を建てて借主が事業を運営していく方式です。
建物を建てたり、自己資金を投入したり、事業の運営をすることなく安定した収益を上げることができます。


メリット
merit
  • 自己資金を必要としない
  • オーナー様の手を煩わせることがない
  • 長期間にわたり安定収入

定期借地方式

契約期間が満了すれば土地が返還

定期借地権は1992年に創設された制度で、借地期間の更新がない借地権の総称です。 更新がなく、契約期間が満了すれば必ず土地が返還されるため、様々なケースで活用されています。

定期借地権方式の特徴
  • 50年後には、必ず土地が戻ってくる
  • 立退き料を支払ったり、建物を買い取ったりする必要はありません
  • 借主の事情により、期間延長がされることもありません
  • 契約の更新はありません

一般定期借地権

借地権の存続期間を50年以上に設定して、期間が満了したら権利が消滅する借地権です。期間が50年以上と長いため、長期的に使う予定がない土地をお持ちの方に向いています。広めの土地をディベロッパーに貸し、ディベロッパーがそこに分譲マンションを建てるケースでは、主に一般定期借地権が用いられます。

事業用定期借地権

「事業用定期借地権」は、契約期間終了後、原則借地権が消滅する借地契約です。事業用の建物の所有を目的とした借地権であり、コンビニやファミリーレストランなど、ロードサイド型ビジネスの多くが事業用定期借地権を採用しています。契約期間終了後、借地人は原則建物を撤去し更地にして、地主に返還しなければなりません。

建物譲渡特約付借地権

借地権の存続期間を30年以上に設定し、契約期間終了後、地主が借地人から建物を買取ることで、借地権が消滅する借地契約です。登記の必要はなく、所有権移転または所有権移転請求権の仮登記を要します。


メリット
merit
  • 土地の購入費を必要としない
  • 税金対策、相続対策になる
  • 立地に左右されず活用できる

リースバック方式(ロードサイド店舗など)

オーナー様の土地を一括借上

不動産会社や建設会社が、開業者(借主)の建設協力金をオーナー(貸主)に差し入れ、それを用いて、オーナーが土地に建物を建てます。
建物の完成後は、拠出された建設協力金は、オーナーと開業者との間で締結した賃貸借契約の保証金に転換されます。
通常の賃貸借契約ではこの先、土地のオーナーに対して賃料を支払わなければなりませんが、リースバック方式では、毎月の賃料を支払わず転換された保証金と相殺していく形になります。


メリット
merit
  • 資産の流動化が図れる
  • 土地を提供してくれるオーナーと、建設資金を捻出する開業者の関係が良好

信和グループ実績紹介
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資産活用ノウハウ集

大神田建設株式会社
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