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相続を受けられる方の注意点
Point1
相続人を決定する

土地を相続される場合、相続の決定は基本的に3パターンあります。

【遺言による相続】

遺言で遺産を渡せる相手は、本来の法定相続人だけではありません。
本来の相続人でない方でも受け取ることは可能です。
その遺言書が有効であれば可能となります。
相続人のうちの1人にすべての土地を遺贈することなども可能です。
このように、遺言で相続すべき人が決まっている場合、その土地は受遺者が取得することになります。

【遺産分割協議で決定する】

有効な遺言がない場合には、法定相続人で協議をして決定いたします。
これを遺産分割協議といい、相続人が複数いる場合に一般的な相続方法です。
遺産分割協議をする場合、相続人全員で遺産の分け方を話し合って決定します。相続人が全員集まる必要があり、一人でも不参加の場合は協議は無効となってしまいます。

遺産分割協議をする前に、相続人が他にいないかを全て調べるように注意しましょう。
被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本や除籍謄本、改正原戸籍謄本をすべて取得した上で、全員で確認してから協議に入る方法をお勧めします。

【遺産分割調停、審判で決定する】

相続人らが遺産分割協議をしても、まとまらないでトラブルに発展することがあります。
そのような場合、家庭裁判所で遺産分割調停をおこなうことになります。
遺産分割調停は、話し合いの相手との間に家庭裁判所が入ってくれますので、直接のやり取りがなくなります。
第三者が入ることによって遺産分割協議を進めやすくなります。
しかし、調停では遺産分割を決定し、強制することはできません。
ここで決定できない場合は、調停が不成立になり、審判になってしまいます。


遺産分割審判では、家庭裁判所の裁判官が土地の遺産相続方法を決定してしまいます。
これには強制力が発生します。

例えば、土地を売却するような命令がでることもありますし、相続人を指定されることもあります。
遺産分割審判は最終の段階で、その場合人間関係の確執が生まれていることも多くあります。

大切な人間関係を失わない為にも、事前準備をしっかりして、
争いのない形での話し合いによる解決方法がおすすめです。

私達大神田建設は、相続を通じて幸せになっていただく為に、
お客様の状況にあった最善の方法を専門的な立場よりご提案させていただきます。

もちろん事前の準備のお手伝いもさせて頂きます。

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